突然ですが、皆さんは「他人から預かったもの」を盗んだりすることは、どんな刑事事件として扱われるかご存知でしょうか。弁護士に聞いてみたいところではありますが、ちょっとご自身で考えてみて下さい。「盗むのだから、ドロボーでしょう。万引きと同じでは?」と予想された人もいるかも知れません。世間一般に言う「ドロボー」は、刑法典においては窃盗罪として処罰されます。ところが、「預かったものに対するドロボー」について刑法典は「窃盗」と扱わず、別の規定を設けています。すなわち、「横領罪」です。
我が国の現行刑法では、252条において、「1項:自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。 2項:自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様にする。」と、委託物横領罪について定められています。
このサイトでは、横領罪にまつわる判例を素材に、横領罪の諸問題について考察していきたいと思います。
<参考>刑事事件弁護士のサイト